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原本証明について

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原本証明の意味

よく登記をする時など、添付書類に「原本証明してください」と言われることがあります。原本証明とは、後述する「原本をコピーしてそれに実印を押印する書類」です。まずこれにあたり、登記所に提出する議事録等は原本でないといけないという前提があります。原本とは何かといいますと実印を押印してある書類です。そのコピーでは添付書類として認められないのです。なので実印を押印した議事録をそのまま添付書類とする場合は原本証明は不要になります。ではなぜ原本証明というものがあるのかというと、実印を押印した議事録を登記所に提出してしまうと返却されないため、会社控えがなくなってしまうからです。だから原本証明をするんですね。でも実印を押印した議事録を2部作成して1部を会社控え、1部を登記所提出用にすれば、この場合も原本証明は不要になります。

原本証明の記載方法

この見本の通りです。書類が複数枚に渡る場合、代表印は割印も必要です。

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